いよいよ都条例の全貌が明らかに!!

いよいよ、東京都青少年の健全な育成に関する条例の改定案が明らかになりました。

番外その22:東京都青少年保護条例改正案全文の転載: 無名の一知財政策ウォッチャーの独言

http://fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/02/post-cbc1.html

まず、この条例案を見て思ったのですが、

予想以上にひどい代物だった!!

というのが私の感想です。

詳細は、リンク先を見ていただくことにして、問題になっている内容を見ていきます。

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当する青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。
一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの
二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの

実は、第7条第1項は従来の条例の第7条の内容と同じなんです。従来の条例を見てみると、

第七条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。

確かに、第7条第1項は従来の条例の第7条と同じ内容ですね。

ただ、「非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を

視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、

青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」

なんて、いくらでも拡大解釈できますからね!!

断固反対していかなければならないでしょう。


あと、問題はこれ。

第三章の三 児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備


児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と運携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。


児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた事業者の責務)
第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。


児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都民等の責務)
第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。
2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。
3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。


(青少年を性的対象として扱う図書類等に係る保護者等の責務)
第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し、青少年のうち十三歳未満の者が前項の図書類又は映画等の対象とならないように努めなければならない。
3 知事は、保護者又は事業者が青少年のうち十三歳未満の者に係る第一項の図書類又は映画等で著しく扇情的なものとして東京都規則で定める基準に該当するものを販売し、若しくは頒布し、又はこれを閲覧若しくは観覧に供したと認めるときは、当該保護者又は事業者に対し必要な指導又は助言をすることができる。
4 知事は、前項の指導又は助言を行うため必要と認めるときは、保護者及び事業者に対し説明若しくは資料の提出を求め、又は必要な調査をすることができる。

条例案の趣旨である、児童ポルノの根絶という趣旨には大賛成。

ただ、罰則を設けない「責務」という規定とはいえ、単純所持禁止を設けることには強い懸念を表明します。

また、「青少年性的視覚描写物」の定義が拡大解釈されることに対しても非常に強い危惧を表明します。

よって、「青少年性的視覚描写物」という文言を条例に盛り込むのは断固反対です!!

他に、問題点を挙げていったらきりがないので、とりあえず今回はここまで。



あと、「痛いニュース」を見て騒いでいる人に苦言を呈すとしたら、

とりあえず、従来の条例が東京都のサイトに載ってますので、それと比較して、

ちゃんと従来の条例と条例改定案を見比べたうえで、反対活動すべきです。

痛いニュース」を見るより、条例案および(現行条例)の原文を読むべきです!!

人権擁護法案と同じ構図の都条例改定

国民が知らない反日の実態 - 東京都青少年条例改正案の正体

http://www35.atwiki.jp/kolia/pages/1107.html

以前、「『反日勢力リスト』が痛い」と槍玉に挙げられた、ネトウヨ系サイト、

「国民が知らない反日の実態」に、都条例の件についての記事が載りました。

この反響はすさまじく、この記事ができたのが28日の午後6時過ぎにも関わらず、

28日の項目アクセス数が310。「外国人参政権の正体」の312に迫る勢いです!!


カトゆー家断絶で紹介されたこともあり、3月1日時点でのアクセス数は、

外国人参政権の正体」や「反日マスコミの正体」の2倍以上の数を誇っています!!

韓国の酷使様による2ちゃんねる攻撃のを食らったのか、

非常につながりにくい状態で、

600以上のアクセス(19:00現在)という私の予想以上の大反響です!!

皆さん、是非とも拡散してください!!


余談ですがカトゆーさん、「国民が知らない反日の実態」ではなく、

痛いニュース」や「無名の一知財政策ウォッチャーの独言」を取り上げるべきでは!?


さて、ネトウヨ保守系サイトに言及したところでもう一つ。

西村幸祐氏は、メディアパトロールジャパンが開設されて最初に掲載されたコラムで、

人権擁護法案について、このようなことを書いています。

 鳥取県人権侵害救済条例と同じように、平成十七年十二月に成立した福岡県大宰府市の「男女共同参画条例」もメディアが法案の実態を伝えないままに成立してしまった。これらの <人権法案地方自体バージョン> がメディアに報じられないまま成立したのは、本家本元の人権擁護法案と全く同じだ。しかも朝日がこの社説でいみじくも言っているように、国会で成立できなかったので地方自治体で成立させようと推進派が全力を傾けるので、地方自治体を舞台とした一種の代理戦争のような様相を呈している。

(太字は引用者による)

http://mp-j.jp/modules/d3blog/details.php?bid=21

西村さん、まさにそれと同じ構図が、

児童ポルノ法改定でも起こっているわけです!!

こうやって、反日勢力が地方自治体を使うことによって自分たちの主張を通そうとするという点では、

人権擁護法案外国人参政権と並ぶとんでもない悪法なのです!!

西村氏ほか、メディアパトロールジャパンに関わる皆さんには、

是非ともこの条例の危険性について知っていただき、

多くの方に広めていただきたいと思います!!