ついに再提出条例案が明らかに!!

都の青少年健全育成条例改正案、条文が明らかに、ネット・携帯関連も修正


 30日に本会議がスタートする第4回定例東京都議会に、都が提出する予定の「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)」の内容が22日、明らかになった。
 
 携帯フィルタリングサービスの解除手続きを厳格化することなど、インターネット関連の新たな規制などを盛り込んだ改正案は当初、2〜3月の第1回定例都議会に提出(以下、「1定改正案」)されたが、継続審議となり、6月の第2回定例都議会で否決された。漫画やアニメなどに描かれた「非実在青少年」に関する規制を盛り込んだことが波紋を呼んだのが影響した。また、インターネット関連の規制についても定義があいまいとの指摘も上がっていた。今回提出予定の改正案(以下、「4定改正案」)では、これらに関する条項で文言の修正や削除・追加が行われている。

http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20101122_408878.html

というわけで、22日に改正案が明らかになりました。

この内容を見てみると、「非実在青少年」で問題になった第7条第2項は、6月に否決された案の

二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。

から、次のように変わっています。

二 漫画、アニメーションその他の画像(実写を除く。)で、刑罰法規に触れる性交若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの。

これ、明らかに前回の案より対象が広まってますよね!?

「刑罰法規に触れる」云々が追加された代わりに、18歳未満という規定が取れて、ますます規制の対象が広がりました。

イメージとしてはこんな感じ。

こんなものもあります。

こんなにあるぞ! 違法な性行為 - 男の魂に火をつけろ! 〜続編映画ベストテン受付中〜

http://d.hatena.ne.jp/washburn1975/20101120


刑法に限って書かれていますが、これはすごい…

一応、ネタですがこれだけの物が対象になりかねないというわけです。

ITmediaの記事によれば、

 このほか、児童ポルノへの規制についても、1定改正案で「児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた気運の醸成及び環境の整備」を掲げた「第三章の三」に大きな修正が加えられている。「まん延の抑止」に向けた規定を削除したとしており、「何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。」とした都民の責務など、条項を大幅に削除している。

となっているように、「青少年性的視覚描写物」のうち、ジュニアアイドル写真集に相当する箇所以外は

削除されているなど、穏やかな文面になっているところはあるにはあるのですが、

それ以上に、第7条第2項の規制の対象の拡大が著しいわけです。

非実在青少年」云々が曖昧だからと削って置き換えた結果、

ますます規制の対象が拡大したという図式というわけです。




というわけで繰り返しますが、都議会議員の方々に手紙やメールを送らなければなりません。

都議会議員のサイトへのリンクはこちらです。

http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/political_party.html

優先すべき各党の幹部はこちらをご参考下さい!!

http://www.gikai.metro.tokyo.jp/membership/party_officer.html