とうとう与党は単純所持禁止で固まった模様

児童ポルノ:所持は1年以下の懲役または百万円以下の罰金


 児童買春・児童ポルノ禁止法の見直しを検討している与党の「児童ポルノ禁止法見直しプロジェクトチーム」(座長・森山真弓元法相)は2日、児童ポルノ画像などを個人で集める「単純所持」に対する新たな罰則規定について「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」とすることで合意した。これで主な改正点の検討はほぼ終えた。月内にも自民、公明両党の手続きを行い、今国会への改正案提出を目指す。

 現行法の罰則は、他人に児童ポルノを提供した場合の「提供目的の所持」(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)が最も軽い。単純所持はこれよりも軽くし、迷惑メールなどで送り付けられるなど意図せずに所持した場合は科罰の対象外とした。

 このほか、法案の付則で、国の今後の課題として、(1)児童ポルノを描写したアニメ、CG(コンピューターグラフィックス)などに関する実態調査と研究(2)インターネット上の児童ポルノサイトに、利用者がアクセスできないようにする「ブロッキング」の研究−−を盛り込むことでも一致した。【堀井恵里子】


http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080503k0000m040019000c.html

ついに、与党で単純所持禁止の方向で固まりましたね…

単純所持には別件逮捕や捜査権濫用などの懸念があることも分かっているようで、

分かっていないようですね…

これでは、誰でもブタ箱送りに出来てしまうではないですか!


中川昭一氏が人権擁護法案に反対する演説で、

「わたしも麻生太郎前幹事長も安倍晋三前首相もブタ箱(留置場)に行くことになりかねない」*1

と述べたぐらいですから、昭一氏ら人権擁護法案反対論者が

単純所持禁止で反対してくれてもいいのではないかと思うのですが…

確実に打たれる創作物規制の布石


あとある意味、単純所持より気になるのが、

一方、児童を描写したアニメやコンピューターグラフィックス(CG)の所持禁止や、ネット利用者が児童ポルノサイトに接続できなくなる「ブロッキング」制度の導入については「国が調査、研究を行う」とする付則を盛り込み、今後の検討課題とした。

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080502-OYT1T00546.htm?from=navr

という箇所です。これは明らかに今回は見送るが次回こそは必ず創作物規制をするぞという

脅しのようなものです。創作物規制の布石が明確に打たれました。

これはある意味、単純所持規制よりも看過できない問題だと思います。

3年後にはほぼ確実に被害者の存在しない創作物でさえも単純所持の対象になるでしょう。


先程、アメリカは児童ポルノ規制が意外と緩やかなようだと書きましたが、*2

日本はアメリカ以上に極端な性表現を規制する国になってしまいます!

中国や北朝鮮などを馬鹿にすることができなくなってしまいます!

ネットから児童ポルノ遮断、接続業者に義務化…与党改正案


http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080501-OYT1T00870.htm

の記事を見て、もしかしたら単純所持規制は持ち越しかと少し思いましたが、大甘でした。

児童ポルノサイトへの接続切断措置は、国内法では対処が困難な海外サーバでの流通に対処が

可能で、表現の自由を制約するおそれが低いことから私は賛成しております。

民主党の動向に注目


昼間たかし氏によると、民主党ヒアリングで小学館の役員で日本雑誌協会の倫理委員長の山良吉氏が、

《「児ポ法に漫画をいれることは法益が違う」「単純所持は別件逮捕の危険がある」ことを中心に意見を述べたとのこと。》*3


民主党、とりわけ小沢一郎代表は、政局を作り福田政権を圧迫し、衆議院解散に追い込み、

政権交代を実現させようとと躍起になっている。

日銀総裁の時も、政局作りのための反対だというのは間違いないだろう。

暫定税率の問題も、道路特定財源の問題も政局作りのためという理由がある。


ですから民主党には、是非とも児童ポルノ法改正問題を政局にしていただきたい。

日銀副総裁人事の時も、民主党幹部が政府案容認に傾いていたのですが、

小沢代表の鶴の一声で政府案反対に転じたぐらいですから、

小沢代表の決断次第で、どんな案件でも政局にできます!


与党案が提出されそうになったら、しばしば指摘される単純所持の問題点である、

「子どもの裸の写真を持っていただけで逮捕される」、

「警察の恣意的な裁量で誰でも容易に身柄を拘束できる」

「インターネット上で意図せず児童ポルノにアクセスした場合でも成立しかねない」

などを取り上げ、マスコミにもリークして徹底的に抗戦していただきたいと思います。


現に、2年前に共謀罪衆議院で可決されそうな瀬戸際に、一部のメディアで

「飲み屋で上司をぶちのめすと言ったら共謀罪になる」などといった内容が報道され、

また櫻井よしこ氏も「報道2001」で、共謀罪について人権擁護法案を引き合いに出し

反対していました。


民主党がその気になれば「表現の自由を侵害する」「誰もが性犯罪者になりかねない」などと広くアピールし、

諸刃の剣で返り血を浴びるブーメラン効果を誘発しかねないリスクを負う問責決議案よりも

有効な武器として使えると思います。


全ては、男小沢一郎の決断次第です!

カンパを集めて意見広告を出してはいかがでしょうか?


大手出版社は少なくとも規制反対らしいです。漫画家などの多くも反対でしょう。

昼間氏によれば、全国同人誌即売会連絡会が反対の署名活動をするそうですが、

まだ詳細な情報は入っていません。


出版社や漫画家にはお金持ちも多いことですし、有力な団体ができればカンパも

募りやすいので、創作物の規制反対と単純所持禁止の問題点を指摘する意見広告を

是非作っていただきたいと思います。


表現規制反対運動で求められるのは、護憲や反戦を掲げる市民運動家や、

すぎやまこういち氏らのように、意見広告を作ることにより、不特定多数の

人々にアピールしていただくことではないかと考えております。


ご奇特な方がいらっしゃりましたら、是非とも意見広告作成をご検討願います。

ネット有志というより、むしろ業界団体やMIAUのような名が通り信頼できる団体に

作成していただきたいと思います。

そうしたら、私もカンパに協力することを検討したいと思います。



最後に、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第2条に規定されている児童ポルノの定義について再確認しておきたいと思います。

この条文を知らずして、この問題を語るのはあまり好ましくないので、

しっかり勉強していただきたいと思います。

第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

*1:http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/080216/stt0802162033003-n1.htm より 実際には人権擁護法案で留置場行きになることはない。 むしろ、名誉毀損で留置場行きになる可能性がわずかながら存在する

*2:http://d.hatena.ne.jp/slpolient/20080502/1209732069

*3:http://ameblo.jp/mangaronsoh/entry-10090802260.html