防衛医大教授の痴漢冤罪に関して

痴漢事件で防衛医大教授に逆転無罪 最高裁が判決


 電車内で女子高校生に痴漢をしたとして強制わいせつ罪に問われた名倉正博・防衛医大教授(63)=休職中=の上告審判決で、最高裁第三小法廷(田原睦夫裁判長)は14日、懲役1年10カ月の実刑とした一、二審判決を破棄し、無罪を言い渡した。一、二審の判断は「必要な慎重さを欠いていた」と指摘し、結論を覆した。最高裁が事実誤認を理由に自ら無罪を言い渡すのは異例。5人の裁判官が審理し、3対2の小差だった。

 判決は、満員電車内の痴漢事件について、客観的な証拠が得にくい一方、犯人と特定されると被告には有効な反論が難しいという特徴を指摘し、「特に慎重な判断が求められる」と述べた。最高裁がこう言及したことで、被害者の供述しか証拠がないような場合に起訴するかどうかや、限られた証拠に基づく検察官の立証をどう認定するかなど、捜査や裁判の実務に与える影響は大きいとみられる。警察にとっても、繊維片や体液の採取など科学的な証拠の収集をこれまで以上に求められることになりそうだ。

http://www.asahi.com/national/update/0414/TKY200904140274.html


いやはや、この記事を初めて見たとき、真っ先に思ったのは、

自衛隊を貶めるために、防衛医大の教授に痴漢の濡れ衣を着せた

という陰謀論でした。 もちろん、本気で信じているわけではありませんが…


証拠は被害者女性の供述のみで目撃証言はなく、被告には有効に反論できる

材料もありませんでしたが、一審・二審ともに供述の信用性を認めて有罪としましたが、

最高裁で無罪判決が下される運びとなりました。


id:apesnotmonkeysさんの記事*1でこの判決について

詳細な内容が紹介されているので具体的な内容に関しては省略いたしますが、

3対2の判断の結果ということで裁判官も相当難しい判断を迫られたようです。

本当に判決を下すということは難しい。


痴漢事件が裁判員制度の対象になることはありませんが、

人を裁くことの難しさを痛感されられます。



とにかく、痴漢冤罪に関して画期的な最高裁判決が出たことになります。

これで痴漢冤罪が少しでもなくなってくれればいいと思います。


さて、教授が無罪なら、真犯人は何者かというのも少し気になってしまいます。

被害者女性が嘘をついていないとすれば、犯人は別にいるはずです。

偶然に下着の中に手が入ることなど、決してありませんからね。


しかし、画期的な判決といえども、この判決に問題点が全く無いとは言えません。

こういったことが起こると被害にあった女性が泣き寝入りする可能性もあります。

そもそも痴漢の摘発が増えているのは女性の地位が向上するなどした結果、

泣き寝入りすることがなくなったことと無関係とは言えないのです。


さあ、今後の動向に関して、若干気になるところではあります。